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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第十四条 (業務に関する規程の届出)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(業務に関する規程の届出)

第十四条

会社及び地域会社は、職制その他組織に関する規程、物品の取扱いに関する規程並びに会計及び財務に関する規程を制定したときは、その内容を明らかにしてこれらの規程を実施した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。

2会社及び地域会社は、前項の規程を改廃したときは、その内容及び理由を明らかにして当該規程を改廃した後遅滞なく総務大臣に届け出なければならない。

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