(活用業務の届出)
第二条の四
地域会社は、法第二条第六項の規定により、同条第三項に規定する業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の三十日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一業務の内容
- 二業務の開始の日
- 三業務の収支の見込み
- 四所要資金の額及びその調達方法
- 五業務を営む理由
- 六活用する設備若しくは技術又は職員の概要
- 七電気通信事業の公正な競争を確保するために講ずる具体的な措置