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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第二条の五 (届出書に記載された事項の公表)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(届出書に記載された事項の公表)

第二条の五

総務大臣は、第一条第二条及び前条の届出書を受理した場合は、速やかに、当該届出書に記載された事項(公にすることにより、特定の者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあると認められる情報を除く。)をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

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