第三条
会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意するとともに、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。
会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意するとともに、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。
郵政大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。
3郵政大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
4会社の設立に際して発行する株式に関する商法第百六十八条ノ二各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
5会社の設立に際して発行する株式については、商法第二百八十四条ノ二第二項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第一項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式会社法」とする。
6会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本電信電話公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。
7前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
8公社は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)第六十八条の規定は、適用しない。
9会社の設立に係る商法第百八十条第一項の規定の適用については、同項中「第百七十七条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式会社法附則第三条第六項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
10第八項の規定により公社が行う出資に係る給付は、附則第十一条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第五十七条の規定にかかわらず、その時に成立する。
11会社は、商法第百八十八条第一項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
12公社が出資によつて取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
13商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。
郵政大臣は、会社が営んでいる事業の地域会社及び長距離会社(附則第八条第二項、第九条及び第十二条を除き、以下「承継会社」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、その事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2基本方針は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。
この法律の施行の際現に第二条の規定による改正前の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「旧会社法」という。)第二条第二項、第四項又は第五項の認可を受けている業務は、それぞれ第二条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「新会社法」という。)第二条第二項、第四項又は第五項の規定により届け出た業務とみなす。
2この法律の施行の際現にされている旧会社法第二条第二項、第四項又は第五項の規定による認可の申請は、それぞれ新会社法第二条第二項、第四項又は第五項の規定によりした届出とみなす。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。