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日本電信電話株式会社等に関する法律施行規則 第一条 (目的達成業務の届出)

昭和六十年郵政省令第二十三号府省令
(目的達成業務の届出)

第一条

日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和五十九年法律第八十五号。以下「法」という。)第二条第二項及び第四項第一号の規定により会社及び地域会社の目的を達成するために必要な業務を営むことの届出をしようとするときは、当該業務の開始の日の七日前までに、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

  1. 業務の内容
  2. 業務の開始の日
  3. 業務の収支の見込み
  4. 業務を営む理由

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(施行期日)
附則

この省令は、改正法の施行の日(平成十一年七月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

(施行期日)
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この省令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

(施行期日)
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この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成十六年法律第八十八号)の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行の日から施行する。

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