(承継会社に引き継がせる電気通信技術に関する研究の業務)
第四条
承継会社に引き継がせる電気通信技術に関する研究(以下「応用的研究」という。)の業務については、次の各号に掲げる事項について記載するものとする。
- 一応用的研究の業務の概要
- 二応用的研究の業務の引継ぎに伴い承継会社に承継させる研究成果
- 三前号の研究成果及び地域会社が引き続き行う応用的研究に係る研究成果の普及方法
2新法第二条第一項第三号に規定する電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究(以下「基盤的研究」という。)の業務のうち、承継会社がその費用を負担するものについては、次の各号に掲げる事項が明確となるように記載するものとする。
- 一承継会社の費用負担の方法
- 二研究項目の決定方法
- 三研究成果の普及方法
3前二項によるほか次の各号に掲げる書類を添付するものとする。
- 一応用的研究の業務を行う組織の名称及びその所掌業務を記載した書類
- 二基盤的研究の業務の概要並びにそれを行う組織の名称及びその所掌業務を記載した書類
- 三会社が保有している研究成果のうち、承継会社に承継される研究成果以外の研究成果を記載した書類
- 四前号の研究成果及び基盤的研究に係る研究成果の普及方法を記載した書類