(承継会社に承継させる資産、債務並びにその他の権利及び義務)
第五条
承継会社に承継させる資産、債務並びにその他の権利及び義務については、次の各号の定めるところによりそれぞれの種類ごとに区分し、当該種類に応じて適切であると認められる方法により記載するものとする。なお、持株会社についても、同様の方法により記載した書類を添付するものとする。
- 一資産及び債務については、電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)別表第一により勘定科目を分類して記載することとし、承継会社への承継方法として出資又は譲渡の区別を明確にするとともに、資産にあっては、その使途を記載すること。この場合において、当該資産及び債務の種類を明らかにするために必要があると認められるときは、これらの区分を適宜更に区分して記載すること。
- 二その他の権利及び義務については、その性質に応じて区分して記載すること。
- 三前号の場合において、当該権利及び義務の範囲を明らかにするために必要があると認められるときは、当該権利及び義務に関し、目録を作成して整理し、又は図面その他の書面を添付すること。
2承継会社に承継させる資産のうち、電気通信役務の提供に関連するものについては、各承継会社への帰属が明らかになるように細分して記載するものとし、施行日前において会社が保有する法人(改正法附則第十四条の規定に基づき会社が出資した法人を含む。)の株式等については、次に掲げる事項について明確となるように記載するものとする。
- 一当該法人の名称及び業務の概要
- 二会社の保有株式数、出資額、貸借対照表計上価額及び持株比率
- 三承継会社が保有することが適当と認められる理由
3承継会社に承継させる債務(社債を除く。)については、当該債務の承継に伴う債権者の保護に関する方法が明確となるように記載するものとする。
4会社の事業の引継ぎに当たって利用者の利便の確保のために講ずる措置については、その具体的な内容が明確となるように記載するものとする。
5前各項によるほか改正法の施行の日の属する営業年度の期首において想定される承継会社及び持株会社の貸借対照表を添付するものとする。