(承継会社への事業の引継ぎに当たって電気通信の分野における公正な競争の確保に関し必要な事項)
第六条
承継会社への事業の引継ぎに当たって電気通信の分野における公正な競争の確保に関し必要な事項については、改正法附則第三条第一項に規定する基本方針で定める当該事項について、その具体的な措置が明確となるように記載するものとする。
承継会社への事業の引継ぎに当たって電気通信の分野における公正な競争の確保に関し必要な事項については、改正法附則第三条第一項に規定する基本方針で定める当該事項について、その具体的な措置が明確となるように記載するものとする。