(その他承継会社への事業の適切かつ円滑な引継ぎに関する事項)
第七条
第二条から前条までに定めるもののほか、承継会社への事業の適切かつ円滑な引継ぎに関する事項については、次の各号に定めるところにより記載するものとする。
- 一長距離会社の設立については、長距離会社の定款に記載する事項のほか、設立予定年月日及び設立方法を記載すること。
- 二会社の株主の権利保護に関する方法については、持株会社が各承継会社の経営内容を開示することなどその具体的な措置が明確となるように記載すること。
- 三
- 四会社の事業の引継ぎに関連して、承継会社以外の法人に会社の事業を引き継ぐ場合にあっては、当該法人の名称、引き継がせる時期、引き継がせる事業の概要、承継させる資産及び債務並びに承継させる権利及び義務が明確となるように記載した書類を添付すること。
- 五電気通信ネットワークの監視及び制御を円滑に行う体制を確保する方法については、その具体的な措置が明確となるように記載すること。
- 六前各号のほか会社の事業の円滑かつ適正な引継ぎを図るために必要であると認められる事項については、当該事項及びその事項に対する具体的な措置が明確となるように記載すること。