(承継会社に事業を引き継がせる時期)
第二条
地域会社及び長距離会社(以下「承継会社」という。)に事業を引き継がせる時期については、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前における日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が承継会社に営業の譲渡を行う予定の時期を記載するとともに、会社の事業の引継ぎのための営業譲渡契約の締結予定日、当該営業譲渡契約の締結に係る決議を受けるための株主総会の開催予定日など、会社の事業の引継ぎのために必要な措置を行う予定の時期を付記するものとする。
地域会社及び長距離会社(以下「承継会社」という。)に事業を引き継がせる時期については、改正法の施行の日(以下「施行日」という。)前における日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が承継会社に営業の譲渡を行う予定の時期を記載するとともに、会社の事業の引継ぎのための営業譲渡契約の締結予定日、当該営業譲渡契約の締結に係る決議を受けるための株主総会の開催予定日など、会社の事業の引継ぎのために必要な措置を行う予定の時期を付記するものとする。