(実施計画に記載する事項)
第一条
日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)並びに改正法附則第二条第二項に規定する株式会社(以下「長距離会社」という。)ごとに、改正法附則第三条第二項各号に定める事項に区分して記載するものとする。
日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成九年法律第九十八号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項に規定する実施計画(以下「実施計画」という。)は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)並びに改正法附則第二条第二項に規定する株式会社(以下「長距離会社」という。)ごとに、改正法附則第三条第二項各号に定める事項に区分して記載するものとする。