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日本電信電話株式会社等に関する法律
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日本電信電話株式会社等に関する法律 第二十五条
昭和五十九年法律第八十五号
法律
第二十五条
第六条第四項
の規定に違反して、公告することを怠り、又は不実の公告をした会社の取締役は、百万円以下の過料に処する。
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