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日本電信電話株式会社等に関する法律 第二十五条

昭和五十九年法律第八十五号法律

第二十五条

第六条第四項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不実の公告をした会社の取締役は、百万円以下の過料に処する。

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