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日本電信電話株式会社等に関する法律 第二十四条

昭和五十九年法律第八十五号法律

第二十四条

第六条第一項又は第二項の規定に違反した場合においては、その違反行為をした会社の職員又は株主名簿管理人(株主名簿管理人が法人である場合は、その従業者)は、五十万円以下の罰金に処する。

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