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事業用電気通信設備規則 第五十七条 (特例措置)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(特例措置)

第五十七条

事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者は、特別の理由によりこの規則に定めるところによることが困難である場合は、総務大臣の承認を受けて、この規則に定めるところによらないで電気通信設備をその事業の用に供することができる。

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