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事業用電気通信設備規則 第三十九条 (準用)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(準用)

第三十九条

第五条から第八条まで、第八条の三第九条第十条第十二条から第十五条まで及び第十五条の三(第一項第三号及び第五号並びに第二項に係る部分に限る。)の規定は、事業用電気通信設備について準用する。この場合において、第七条第二項中「応急復旧工事、臨時の電気通信回線の設置、電力の供給その他の応急復旧措置」とあるのは「応急復旧措置」と、第十条第二項中「自家用発電機及び蓄電池」とあるのは「蓄電池」と読み替えるものとする。

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