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事業用電気通信設備規則 第六条 (事業用電気通信設備の防護措置)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(事業用電気通信設備の防護措置)

第六条

事業用電気通信設備は、利用者又は他の電気通信事業者の電気通信設備から受信したプログラムによつて当該事業用電気通信設備が当該事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者の意図に反する動作を行うことその他の事由により電気通信役務の提供に重大な支障を及ぼすことがないよう当該プログラムの機能の制限その他の必要な防護措置が講じられなければならない。

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