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事業用電気通信設備規則 第十四条 (屋外設備)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(屋外設備)

第十四条

屋外に設置する電線(その中継器を含む。)、空中線及びこれらの附属設備並びにこれらを支持し又は保蔵するための工作物(次条の建築物及びコンテナ等を除く。次項において「屋外設備」という。)は、通常想定される気象の変化、振動、衝撃、圧力その他その設置場所における外部環境の影響を容易に受けないものでなければならない。

2屋外設備は、公衆が容易にそれに触れることができないように設置されなければならない。

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