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事業用電気通信設備規則 第十六条の六 (適用除外)

昭和六十年郵政省令第三十号府省令
(適用除外)

第十六条の六

前条第一項において準用する第八条の規定は、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務の提供の用に供する電子計算機の本体及びこれに附属する設備については、適用しない。

2第十六条の四並びに前条第一項において準用する第五条第八条及び第十四条の規定は、利用者の建築物又はこれに類するところに設置する事業用電気通信設備については、適用しない。

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