条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業法施行規則 第五十八条の二 (報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)

第五十八条の二

第二十八条第二項の総務省令で定める事態(同条第一項第二号ハに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められるものに限る。)は、次のとおりとする(前条第二項に規定する重大な事故に該当するものを除く。)。

  1. 次のいずれにも該当する事態
    1. 事業用電気通信設備(前年度末において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する電気通信事業者が設置したものに限る。)に係るもの
    2. 二以上の都道府県の区域にわたつて提供される電気通信役務に係る電気通信設備に係るもの
    3. 端末設備又は端末系伝送路設備以外の電気通信設備に係るもの
    4. 次に掲げる機能のいずれかを有する電気通信設備に係るもの
    5. 次のいずれかに該当するもの
    6. 次のいずれにも該当しないもの
  2. 衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備に深刻な機能低下が発生し、又は重大な損傷が生じた事態

e-Gov法令検索で第五十八条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業法施行規則第五十八条の二(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第五十八条(報告を要する事故) 電気通信事業法施行規則 目次 第五十九条(規模の基準) →