(報告を要する重大な事故が生ずるおそれがあると認められる事態)
第五十八条の二
法第二十八条第二項の総務省令で定める事態(同条第一項第二号ハに掲げる事故が生ずるおそれがあると認められるものに限る。)は、次のとおりとする(前条第二項に規定する重大な事故に該当するものを除く。)。
- 一次のいずれにも該当する事態
- イ事業用電気通信設備(前年度末において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する電気通信事業者が設置したものに限る。)に係るもの
- ロ二以上の都道府県の区域にわたつて提供される電気通信役務に係る電気通信設備に係るもの
- ハ端末設備又は端末系伝送路設備以外の電気通信設備に係るもの
- ニ次に掲げる機能のいずれかを有する電気通信設備に係るもの
- ホ次のいずれかに該当するもの
- ヘ次のいずれにも該当しないもの
- イ
- 二衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備に深刻な機能低下が発生し、又は重大な損傷が生じた事態