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電気通信事業法施行規則 第五十八条 (報告を要する事故)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(報告を要する事故)

第五十八条

第二十八条第一項第二号ロの総務省令で定める情報は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

  1. 当該情報に含まれる利用者(法第二条第七号イに掲げる者に限る。第五十九条の三第五項第一号において同じ。)の数が千を超えるもの
  2. 特定利用者情報の適正な取扱いに影響を及ぼすおそれのある外国の制度に基づき、外国政府に提供を行つたもの

2第二十八条第一項第二号ハの総務省令で定める重大な事故は、次のとおりとする。

  1. 次の表の上欄に掲げる電気通信役務の区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる時間以上電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)がそれぞれ同表の下欄に掲げる数以上のもの
  2. 電気通信事業者が設置した衛星、海底ケーブルその他これに準ずる重要な電気通信設備の故障により、当該電気通信設備を利用する全ての通信の疎通が二時間以上不能となる事故

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