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電気通信事業報告規則 第七条の三 (事故発生状況の報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(事故発生状況の報告)

第七条の三

電気通信事業者は、次の各号に該当する事故(電気通信事業法施行規則第五十八条第二項各号に掲げる事故を除く。)が発生した場合は、様式第二十七により、毎報告年度経過後二月以内に、その発生状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし、総務大臣が別に告示する事故については、総務大臣が別に定める様式により提出することができる。

  1. 電気通信設備の故障により電気通信役務の全部又は一部(付加的な機能の提供に係るものを除く。)の提供を停止又は品質を低下させた事故(他の電気通信事業者の電気通信設備の故障によるものを含む。)であつて、次のいずれかに該当するもの
    1. 当該電気通信役務の提供の停止又は品質の低下を受けた利用者の数が三万以上のもの(総務大臣が当該利用者の数の把握が困難であると認めるものにあつては、総務大臣が別に告示する基準に該当するもの)
    2. 当該電気通信役務の提供の停止時間又は品質の低下を受けた時間が二時間以上のもの
  2. 電気通信設備以外の設備の故障により電気通信役務の提供に支障を来した事故であつて、次のいずれかに該当するもの
    1. 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故の影響を受けた利用者(電気通信事業者と電気通信役務の提供に関する契約の締結をしようとする者を含む。)の数が三万以上のもの
    2. 当該電気通信役務の提供に支障を来した事故により影響を受けた時間が二時間以上のもの

2前項の規定にかかわらず、軽微な事故として総務大臣が別に告示するものについては、提出することを要しない。

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