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電気通信事業報告規則 第七条の四 (災害対策の報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(災害対策の報告)

第七条の四

事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は、災害時においてその取り扱う通信を確保するための措置について、様式第二十七の二により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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