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電気通信事業報告規則 第七条の五 (通信品質の報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(通信品質の報告)

第七条の五

音声伝送役務の提供の用に供する事業用電気通信設備(電気通信事業法施行規則第二十七条の二第二号イからヘまでに掲げるものに限る。)を設置する電気通信事業者(毎報告年度の最初の日において三万以上の利用者に音声伝送役務を提供する者に限る。)は、当該設備を介して提供する音声伝送役務の品質について、様式第二十七の三により、毎報告年度経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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