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電気通信事業報告規則 第七条の六 (設備容量の報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(設備容量の報告)

第七条の六

事業用電気通信設備を設置する電気通信事業者(半期(四月から九月まで及び十月から三月までの各期間をいう。以下この条において同じ。)ごとの初日及び末日において三万以上の利用者に電気通信役務を提供する者に限る。)は、当該電気通信事業者が、法第四十四条第一項又は第三項の規定に基づき届け出た管理規程に記載された電気通信事業法施行規則第二十九条第一項第三号ニに掲げる事項に基づく事業用電気通信設備の設備容量の確保の状況について、様式第二十七の四により、当該半期経過後三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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