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電気通信事業報告規則 第八条 (電気通信番号の使用に関する報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(電気通信番号の使用に関する報告)

第八条

次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象番号の欄に掲げる電気通信番号の使用に関する当該報告年度末(様式第二十八第三表及び様式第二十八の二によるものについては、当該報告年度)の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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