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電気通信事業報告規則 第十条 (集計結果の公表)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(集計結果の公表)

第十条

総務大臣は、第二条第四条の十第二項及び第八条の規定により提出された書面等に記載又は記録された事項を集計し、定期的にその結果を公表するものとする。

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