(書面等の提出) 第十一条 第二条、第三条から第四条の二まで及び第四条の九から第八条までの規定により総務大臣に提出する書面等は、電気通信事業者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。 e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗