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電気通信事業報告規則 第十一条 (書面等の提出)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(書面等の提出)

第十一条

第二条第三条から第四条の二まで及び第四条の九から第八条までの規定により総務大臣に提出する書面等は、電気通信事業者の住所を管轄する総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。)を経由して提出することができる。

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