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電気通信事業報告規則 第二条 (電気通信役務契約等状況報告等)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(電気通信役務契約等状況報告等)

第二条

次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎四半期経過後一月以内(様式第一第二表様式第二様式第四様式第五第二表様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては、毎報告年度経過後二月以内)に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該四半期末(様式第一第二表様式第二様式第四様式第五第二表様式第六及び様式第十五の三の二によるものについては、当該報告年度末)の契約等の状況について、書面又は別に定める磁気ディスクその他これに準ずるもの(以下「書面等」という。)により総務大臣に提出しなければならない。

2電気通信事業法施行規則様式第四の表の一から三十四までに掲げる電気通信役務ごとに次の各号のいずれにも該当するものを提供する電気通信事業者は、様式第十五の五により、毎報告年度経過後一月以内に、当該電気通信役務に関する当該報告年度末の契約の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし、前項の表報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者が行う同表報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務については、この限りでない。

  1. 報告年度末の利用者の数が八十万以上であるもの
  2. 電気通信役務の対価としての料金の支払を受けるもの

3次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者又は電気通信事業法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(以下この条において「第三号事業」という。)を営む者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務(検索サービス及びソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービス以外の電気通信役務については、その提供の開始時において対価としての料金の支払を要しないものに限る。)ごとに、様式第十五の六により、毎報告年度経過後一月以内に、当該報告年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者(同法第二条第七号イに掲げる者に限り、他の電気通信事業者に卸電気通信役務を提供する場合にあつては、当該他の電気通信事業者が当該卸電気通信役務を利用して提供する電気通信役務の利用者(同法第二条第七号イに掲げる者に限る。)を含む。以下この項及び次項において同じ。)の数の平均が、次の各号に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当するかについて、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし、報告年度における当該利用者の数の平均が該当する区分が、当該電気通信役務についてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である場合には、この限りではない。

  1. 九百万未満
  2. 九百万以上一千万未満
  3. 一千万以上

4前項の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務(その提供の開始時において対価としての料金の支払を要する電気通信役務に限り、検索サービス及びソーシャル・ネットワーキング・サービスその他交流型電気通信サービスを除く。)ごとに、様式第十五の六により、毎報告年度経過後一月以内に、当該報告年度における一月当たりの当該電気通信役務の提供を受けた利用者の数の平均が、次の各号に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当するかについて、書面等により総務大臣に提出しなければならない。ただし、報告年度における当該利用者の数の平均が該当する区分が、当該電気通信役務についてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である場合には、この限りではない。

  1. 四百五十万未満
  2. 四百五十万以上五百万未満
  3. 五百万以上

5第三項の規定により、同項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告をすべき電気通信役務を提供する電気通信事業者及び第三号事業を営む者(当該電気通信役務について同項の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分が同項第二号又は第三号に掲げる区分に該当していた者を除く。)については、同項の規定を適用しない。

6第四項の規定により、同項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告をすべき電気通信役務を提供する電気通信事業者(当該電気通信役務について同項の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分が同項第二号又は第三号に掲げる区分に該当していた者を除く。)については、同項の規定を適用しない。

7次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、毎報告年度経過後三月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

8次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者は、それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式により、様式第十八及び様式第二十によるものについては毎報告年度経過後六月以内に、様式第十九によるものについては毎四半期経過後二月以内に、同表の報告対象役務の欄に掲げる電気通信役務に関する当該報告年度又は当該四半期の通信量等の状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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(経過措置)
附則

この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新省令」という。)第三条第一項に規定する電気通信事業者は、平成十二年度に係る同項の規定による書面等をこの省令の施行の日から十日以内に提出しなければならない。

2前項の場合において、同項の規定により書面等を提出しなければならない電気通信事業者が平成十二年四月一日からこの省令の施行の日までの間にされた合併後に存続した法人又は当該合併により設立された法人である場合は、当該合併により消滅した法人(当該消滅した法人がその間にされた他の合併後に存続した法人又は当該他の合併により設立された法人である場合は、当該他の合併により消滅した法人を含む。)に関する同項の規定による書面等をあわせて提出しなければならない。

(経過措置)
附則

2前項に規定するもののほか、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者がこの省令の施行の際現にその変更又は追加の計画を有する対象網機能であって第二条新施行規則第二十四条から第二十四条の四までの規定及び第三条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第三条の二の規定による措置に相当する措置が講じられるものとして総務大臣の承認を受けた機能は、法第三十六条第一項の総務省令で定める機能とみなす。

この省令による改正後の電気通信事業報告規則第八条の規定は、報告期限が令和二年四月一日(様式第二十八第三表については、令和三年四月一日)以後である報告から適用し、同日前の報告については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

4この省令の施行の際現に電気通信事業者又は法第百六十四条第一項第三号に掲げる電気通信事業(次項において「第三号事業」という。)を営む者である者に対する第二条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第二条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項及び第四項中「毎報告年度経過後」とあるのは「電気通信事業法施行規則等の一部を改正する省令(令和五年総務省令第二号)の施行の日から起算して」と、「当該報告年度」とあるのは「当該日を含む報告年度の前報告年度」と、「、報告年度」とあるのは「、当該前報告年度」と、「該当する区分が、当該電気通信役務についてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である」とあるのは「第一号に掲げる区分に該当する」とする。

5前項の規定により読み替えて適用する第二条の規定による改正後の電気通信事業報告規則第二条第三項ただし書又は第四項ただし書の規定により、その提供する電気通信役務について同条第三項又は第四項の規定による報告を要しないこととされた電気通信事業者又は第三号事業を営む者については、この省令の施行の日を含む報告年度の前報告年度に係る同条第三項又は第四項の規定による報告として、当該電気通信役務について同条第三項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告又は同条第四項第一号に掲げる区分に該当する旨の報告をしたものとみなす。

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