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電気通信事業報告規則 第二条の二 (一契約当たりの通信量等報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(一契約当たりの通信量等報告)

第二条の二

基地局を設置して三・九―四世代移動通信アクセスサービス又は第五世代移動通信アクセスサービスを提供する電気通信事業者は、様式第二十の二により、三・九―四世代移動通信アクセスサービス又は第五世代移動通信アクセスサービスに係る一契約当たりの一月に利用された通信量について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に、それぞれ提出しなければならない。

2前項に規定する電気通信事業者は、様式第二十の三により、三・九―四世代移動通信アクセスサービス又は第五世代移動通信アクセスサービスの料金に関する契約状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に、それぞれ提出しなければならない。

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