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電気通信事業報告規則 第二条の三 (移動電気通信役務に係る契約等の状況報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(移動電気通信役務に係る契約等の状況報告)

第二条の三

基地局を設置して携帯電話又はBWAアクセスサービスを提供する電気通信事業者及び報告年度末における仮想移動電気通信サービス(携帯電話又はBWAアクセスサービスであるものに限る。)の契約数(無線設備規則第四十九条の六の九第一項第一号ヘに規定するキャリアアグリゲーション技術を用いて複数の電気通信回線を一体として提供している場合には、当該複数の電気通信回線を一の契約数とする。)が五十万以上である電気通信事業者は、様式第二十の四により、移動電気通信役務に係る契約等の状況について、毎報告年度経過後一月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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