(移動電気通信役務に係る新規契約数等の状況報告)
第二条の四
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の五により、移動電気通信役務に係る新規契約数等の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。
電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の五により、移動電気通信役務に係る新規契約数等の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。