(移動電気通信役務に係る収入状況報告) 第二条の五 電気通信事業法第二十七条の三第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十の六により、移動電気通信役務に係る収入の状況について、毎四半期経過後二月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二条の五を開く ↗