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電気通信事業報告規則 第三条 (伝送路設備設置状況報告等)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(伝送路設備設置状況報告等)

第三条

固定端末系伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第二十一により、毎報告年度経過後二月以内に、当該伝送路設備の当該報告年度末の設置状況について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

2その一端が特定移動端末設備と接続される伝送路設備を設置する電気通信事業者は、様式第二十二により、毎報告年度経過後一月以内に、当該伝送路設備の一端と接続される特定移動端末設備の数について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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(経過措置等)
附則

2第二条の規定による改正後の電気通信事業報告規則の規定は、報告期限が令和七年六月一日以後である報告から適用し、報告期限が令和七年五月三十一日以前である報告については、なお従前の例による。

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