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電気通信事業報告規則 第三条の二 (第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の意見受付に関する報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の意見受付に関する報告)

第三条の二

電気通信事業法施行規則第二十四条の四第二項の規定により意見受付期間(同項に規定する意見受付期間をいう。以下この条において同じ。)を設けた電気通信事業者は、当該意見受付期間の経過後同令様式第十八の「15 工事開始予定年月日」の欄に記載された日の三十日(同項括弧書の場合及び同令第二十四条の二第一項第三号ロの規定が適用された届出計画について意見受付期間を設けた場合にあつては、七日(同令第二十四条の四第一項に規定する休日数は算入しない。))前までに、様式第二十二の二により、当該意見受付期間内における他の電気通信事業者からの意見の提出に関する状況について、総務大臣に報告しなければならない。

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