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電気通信事業法施行規則 第二十四条の四

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令

第二十四条の四

前条に規定する方法により届出計画を公表した者は、事前に申出のあつた電気通信事業者に対して通知した上で、当該届出計画を公表した日(次項において「一般公表日」という。)から十日以内(既に電気通信事業報告規則第三条の二による報告をした届出計画の変更を内容とする届出計画(次項において「既報告変更」という。)を公表した者にあつては、五日以内)(行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数(次項において「休日数」という。)は、算入しない。)に、当該届出計画に関する説明会を開催しなければならない。ただし、出席を求める者がない場合並びに当該届出計画が法第三十六条第三項の規定による勧告を受けて行う計画変更を内容とする場合及び第二十四条の二第二項の規定による通知を受けて行う計画変更を内容とする場合は、開催を要しない。

2第三十六条第二項の規定による公表をしようとする者は、前項ただし書の場合(出席を求める者がない場合を除く。)を除き、一般公表日の翌日から起算して、届出計画について他の電気通信事業者からの意見を受け付ける場合にあつては三十日以上、既報告変更について他の電気通信事業者からの意見を受け付ける場合にあつては十日(休日数は算入しない。)以上の意見受付期間を設けなければならない。

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