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電気通信事業法施行規則 第二十四条の二 (届出の期限)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(届出の期限)

第二十四条の二

第三十六条第一項の総務省令で定める日数は、次に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

  1. 第三十六条第三項の規定による勧告を受けて行う計画変更を同条第一項後段の規定により届け出る場合七日
  2. 他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずることを防止するためにやむを得ないと総務大臣が認める場合(前号に掲げる場合を除く。)総務大臣が別に定める二百日以内の日数
  3. 次に掲げる場合(前二号に掲げる場合を除く。)四十日
    1. 第三十六条第一項後段の規定により計画変更(同項に規定する工事の開始の日(以下この号において「工事開始日」という。)を繰り上げることを内容とするものを除き、電気通信事業報告規則第三条の二の規定による報告をした届出計画の変更を内容とするものに限る。)を届け出るとき
    2. 他の電気通信事業者の請求により行う機能の変更又は追加に係る計画を法第三十六条第一項の規定により届け出る場合であつて当該他の電気通信事業者のみが当該機能を利用し、かつ、当該変更又は追加に要する費用を負担することを予定しているとき
    3. 第二十四条の四第二項の規定による意見受付期間において他の電気通信事業者から意見の提出がなく、工事開始日を様式第十八の「16 工事開始前期間を短縮する場合の工事開始予定年月日」の欄に記載した日(以下この号において「短縮予定日」という。)以後の日に変更するとき
    4. 工事開始日を短縮予定日に変更したとしても他の電気通信事業者の電気通信設備と第一種指定電気通信設備との円滑な接続に支障が生ずるおそれがないものとして総務大臣の承認を受けた場合において工事開始日を短縮予定日以後の日に変更するとき(ハに掲げるときを除く。)
  4. 前各号に掲げる場合以外の場合九十日

2総務大臣は、前項第二号の規定により日数を定めたときは、当該第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者にその旨及びその理由を通知するものとする。

3総務大臣は、届出計画が第一項第三号ハ又はニに掲げる場合に該当するに至つたときは、その旨を公表するものとする。

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