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電気通信事業法施行規則 第二十四条 (第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の届出)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の届出)

第二十四条

第三十六条第一項の規定による届出をしようとする者は、他の電気通信事業者が利用することができる当該第一種指定電気通信設備の機能ごとに、様式第十八の届出書(同項の規定により届け出た計画(以下この条から第二十四条の四までにおいて「届出計画」という。)の変更(次条から第二十四条の四までにおいて「計画変更」という。)を内容とする届出の場合は、届出計画の新旧対照を記載した書類を添えたもの)を提出しなければならない。

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