(接続に係る裁定の申請) 第二十三条の十五 法第三十五条第三項又は第四項の裁定の申請をしようとする電気通信事業者は、様式第十七の七の申請書を提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十三条の十五を開く ↗