(第一種指定電気通信設備の機能の変更又は追加に関する計画の公表)
第二十四条の三
法第三十六条第二項の規定による公表をしようとする者は、同条第一項の規定に基づき総務大臣に計画を届け出た後直ちにインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の承認を受けて、その一部を公表しないことができる。
法第三十六条第二項の規定による公表をしようとする者は、同条第一項の規定に基づき総務大臣に計画を届け出た後直ちにインターネットを利用して公衆の閲覧に供する方法により公表しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の承認を受けて、その一部を公表しないことができる。