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電気通信事業法施行規則 第二十四条の五 (届出を要しない機能)

昭和六十年郵政省令第二十五号府省令
(届出を要しない機能)

第二十四条の五

第三十六条第一項の総務省令で定める機能は、次のとおりとする。

  1. 第一種指定電気通信設備の機能を変更又は追加するために、第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第一種指定電気通信設備用のプログラム又はそのデータを書換える機能
  2. 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の第一種指定電気通信設備に関する通信量等の測定機能
  3. 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務に関する料金を課金する機能及び当該料金を計算する機能(他の電気通信事業者と電気通信役務に関する料金を精算する機能を除く。)
  4. 第一種指定電気通信設備を監視し又は制御するための機能(他の電気通信事業者の通信の取扱いに影響を及ぼす機能を除く。)
  5. 公衆電話機により提供される電気通信役務に関する料金を即時に収納するための機能(第一種指定メタル回線収容装置(第一種指定電気通信設備接続料規則第二条第二項第一号の二に規定する第一種指定メタル回線収容装置をいう。第七号において同じ。)と公衆電話機との間の信号の伝送交換に係る機能に限る。)
  6. 交換設備及び伝送路設備により第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の保守管理業務の部門等特定の業務の部門のみに接続する機能(他の電気通信事業者との接続に関する機能を除く。)
  7. 第一種指定電気通信設備を設置する電気通信事業者の提供する電気通信役務の利用者が、端末設備から利用条件を設定し又は変更するための機能(他の電気通信事業者との接続に関する条件を設定し又は変更するための機能を除く。)であつて、その機能の提供が第一種指定メタル回線収容装置以外の電気通信設備を用いずに可能となるもの

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