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電気通信事業報告規則 第四条 (特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の業務に係る収益報告等)

第四条

電気通信事業法第十二条の二第四項第二号ニに規定する特定移動端末設備と接続される伝送路設備を用いる電気通信役務の提供の業務を行う電気通信事業者は、様式第二十三により、毎報告年度経過後三月以内に、当該報告年度の当該業務に係る収益について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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(電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下「新報告規則」という。)第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定は、令和七年四月、五月及び七月から十二月までの各月末の回線数等(同条に規定する回線数等をいう。)の状況については、適用しない。

2新報告規則第九条(第二号に係る部分に限る。)の規定による令和七年六月及び令和八年一月から令和九年三月までの各月末の回線数等の状況に係る報告に当たっての様式第三十一の五の注4の適用については、同注4中「自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に提供する公衆無線LANアクセスサービスの回線数を自らの回線数に含めないこと。」とあるのは、「自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に提供する公衆無線LANアクセスサービス、自らが提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約をしている者に対して別途の契約により提供する公衆無線LANアクセスサービス(料金を要しないものに限る。)及び他の電気通信事業者が提供する他の高速度データ伝送電気通信役務の利用に係る契約を条件として当該契約をした者に対して別途の契約により自らが提供する公衆無線LANアクセスサービス(料金を要しないものに限る。)の回線数を自らの回線数に含めないこと。」とする。

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