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電気通信事業報告規則 第四条の二

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令

第四条の二

電気通信事業法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者は、様式第二十三の二により、毎報告年度経過後三月以内に、その特定関係法人である電気通信事業者の名称について、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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