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電気通信事業報告規則 第九条 (電気通信番号数及び回線数等の毎月末の状況報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(電気通信番号数及び回線数等の毎月末の状況報告)

第九条

次の各号に掲げる電気通信事業者は、当該各号に定めるところにより、電気通信番号及び回線数等(高速度データ伝送電気通信役務に係る回線数及び第二種負担金の額の算定に関し必要な事項をいう。以下この条において同じ。)の毎月末の状況について、翌々月の二十日(当該日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、これらの日の翌日をもつて当該日とみなす。)までに、総務大臣に報告しなければならない。

  1. 第一号基礎的電気通信役務の提供に係る第一種交付金及び第一種負担金算定等規則(平成十四年総務省令第六十四号。以下この号において「第一号算定等規則」という。)別表第十一に掲げる電気通信番号の指定を受けた第一種適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等(これらの電気通信事業者から電気通信事業の一部を承継した法人又は譲り受けた者(当該承継又は譲受けがあつた後遅滞なく、当該電気通信事業者が指定を受けた同表に掲げる電気通信番号の指定を受けた者であつて、第一種適格電気通信事業者又は接続電気通信事業者等以外の者に限る。以下この号において「一部承継事業者等」という。)を含む。)様式第二十九による当該指定を受けた電気通信番号(一部承継事業者等については、承継した電気通信事業又は譲り受けた電気通信事業に係る電気通信番号に限る。)の毎月末の使用の状況(一部承継事業者等にあつては、承継又は譲受けがあつた月から第一号算定等規則第二十七条第一項に規定する最終算定月までの月末の使用状況等に限る。)
  2. 次の表の報告対象事業者の欄に掲げる電気通信事業者(当該電気通信事業者から高速度データ伝送電気通信役務を提供する電気通信事業の一部を承継し、又は譲り受けた電気通信事業者(以下この号において「一部承継事業者」という。)を含む。)それぞれ同表の様式番号の欄に掲げる様式による回線数等の毎月末の状況(一部承継事業者にあつては、当該電気通信事業の一部を承継し、又は譲り受けた日の属する月から当該月の属する年度の末日までの当該電気通信事業に係る回線数等の状況に限る。)

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