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電気通信事業報告規則 第七条の二 (災害時優先通信の優先的取扱いに関する報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(災害時優先通信の優先的取扱いに関する報告)

第七条の二

電気通信事業者は、災害時優先通信(緊急通報(電気通信番号規則別表第十二号に掲げる緊急通報番号を使用した警察機関、海上保安機関及び消防機関への通報をいう。)及び電気通信事業法第八条第三項に規定する重要通信のうち、電気通信事業法施行規則第五十六条第一号に定める機関が発信する通信(当該機関に電気通信役務を提供する電気通信事業者が当該機関ごとに指定する端末回線の一端に接続された端末設備等から発信されるものに限る。)をいう。以下同じ。)の優先的な取扱いを開始するときは、当該災害時優先通信の優先的な取扱いに関する事項について、様式第二十六の二により、その実施前に書面等により総務大臣に提出しなければならない。報告した事項を変更するとき又は災害時優先通信の取扱いを休止若しくは廃止するときも、同様とする。

2電気通信事業者は、不測の要因により、災害時優先通信の優先的な取扱いを確保するために他の通信の接続を制限し、又は停止を行つた場合であつて、当該制限又は停止を受けた利用者の数が三万以上で、かつ、その時間が二時間以上のときは、当該制限又は停止を行つた時間における災害時優先通信及び他の通信の疎通の状況を分析し、できる限り多くの通信の疎通を確保するよう、当該制限又は停止の時間、程度等の実施の方法及び電気通信回線設備の通信容量について見直しを行い、その結果について、様式第二十六の三により、当該制限又は停止を行つた日から三月以内に、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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