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電気通信事業報告規則 第七条 (電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(電気通信事業報告規則の一部改正に伴う経過措置)

第七条

この省令による改正後の電気通信事業報告規則(以下この条において「新報告規則」という。)の規定は、施行日以後の事項に関する報告について適用し、施行日前の事項に関する報告については、なお従前の例による。ただし、新報告規則第三条第一項については、報告期限が施行日以後である報告から適用する。

2新報告規則第六条の規定は、施行日以後に開始する事業年度から適用する。

3この省令の施行前に開始した緊急通報の取扱いに関する新報告規則第七条の規定の適用については、同条中「その実施前」とあるのは、「電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う総務省関係省令の整備に関する省令(平成十六年総務省令第四十四号)の施行の日から三月以内」とする。

4電気通信事業者で特別な事情があるものは、平成十六年九月末までにその旨を総務大臣に届け出て、平成十六年六月末の状況に係る新報告規則第二条第一項の規定による報告をしないことができる。

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