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電気通信事業報告規則 第六条 (認定電気通信事業者の会計報告)

昭和六十三年郵政省令第四十六号府省令
(認定電気通信事業者の会計報告)

第六条

認定電気通信事業者(電気通信事業会計規則(昭和六十年郵政省令第二十六号)第二条に規定する事業者(次項において「電気通信事業会計規則適用事業者」という。)を除く。)は、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の貸借対照表、損益計算書及び様式第二十五の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

2電気通信事業会計規則適用事業者である認定電気通信事業者であつて、認定電気通信事業以外の電気通信事業を行つているものは、様式第二十五により、毎事業年度経過後三月以内に、当該事業年度の電気通信事業損益報告を、書面等により総務大臣に提出しなければならない。

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