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電気通信事業会計規則 第二条 (遵守義務)

昭和六十年郵政省令第二十六号府省令
(遵守義務)

第二条

指定電気通信役務提供事業者、特定ドメイン名電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例による。

2前項の規定は、この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定に基づき財務諸表を作成する旨を決定した事業者については、適用しない。この場合においては、貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。

(電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の電気通信事業会計規則(以下「新電気通信事業会計規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。

  1. 別表第二様式第1の記載上の注意の改正規定(同一の工事契約に係る部分に限る。)平成二十一年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、当該改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
  2. 別表第二様式第4の改正規定(金融商品に関する注記及び賃貸等不動産に関する注記に係る部分に限る。)平成二十二年三月三十一日以後に終了する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に終了する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に終了する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、当該改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
  3. 第五条、第七条第二項、第八条、第九条第一項及び第十二条第三項の改正規定、別表第一固定負債の表及び流動負債の表の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)、別表第二様式第1及び様式第4の改正規定(資産除去債務に係る部分に限る。)並びに別表第二中様式第17を様式第18とし、様式第11から様式第16までを一ずつ繰り下げ、同様式第10の次に様式第11を加える改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
  4. 第十三条を削る改正規定及び第十四条の改正規定(「、後入先出法」を削る部分に限る。)平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
  5. 別表第一固定負債の表の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。)、別表第一特別利益の表の改正規定、別表第二様式第1の改正規定(負ののれんに係る部分に限る。)及び別表第二様式第2の改正規定平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、同日前に開始する事業年度に係る財務諸表のうち、施行日以後に作成されるものについては、これらのすべての改正規定による新電気通信事業会計規則の規定により作成することができる。
(経過措置)
附則

この省令による改正後の電気通信事業会計規則(以下この条において「新電気通信事業会計規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。

  1. 別表第一及び別表第一の二の改正規定並びに別表第二様式第1及び別表第二の二様式第1の改正規定平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成三十年三月三十一日以後最初に終了する事業年度に係る財務諸表については、新電気通信事業会計規則の規定を適用することができる。
  2. 別表第二様式第4及び別表第二の二様式第4の改正規定平成三十三年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。ただし、平成三十年四月一日以後に開始する事業年度に係る財務諸表又は平成三十年十二月三十一日以後に終了する事業年度に係るものについては、新電気通信事業会計規則の規定を適用することができる。
(経過措置)
附則

2第二条の規定による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、令和五年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。

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