(遵守義務)
第二条
指定電気通信役務提供事業者、特定ドメイン名電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
指定電気通信役務提供事業者、特定ドメイン名電気通信役務提供事業者及び禁止行為等規定適用事業者(以下「事業者」という。)は、この省令の定めるところにより、その会計を整理しなければならない。ただし、特別の理由がある場合には、総務大臣の許可を受けて、この省令の規定によらないことができる。
この省令の施行の日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、この省令の施行後も、なお従前の例による。
2前項の規定は、この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定に基づき財務諸表を作成する旨を決定した事業者については、適用しない。この場合においては、貸借対照表に、その旨の注記をしなければならない。
この省令による改正後の電気通信事業会計規則(以下「新電気通信事業会計規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。
この省令による改正後の電気通信事業会計規則(以下この条において「新電気通信事業会計規則」という。)の規定は、次の各号に掲げる改正規定の区分に応じ、当該各号に定めるところにより適用する。
2第二条の規定による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、令和五年四月一日以後に開始する事業年度に係る会計の整理について適用し、同日前に開始する事業年度に係るものについては、なお従前の例による。