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電気通信事業会計規則 第三条 (事業年度)

昭和六十年郵政省令第二十六号府省令
(事業年度)

第三条

事業者の事業年度は、一年又は六月とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日とし、六月のものにあつては、四月一日及び十月一日とする。

2特定ドメイン名電気通信役務提供事業者(当該特定ドメイン名電気通信役務提供事業者が指定電気通信役務提供事業者又は禁止行為等規定適用事業者である場合を除く。)に対する前項の規定の適用については、同項中「とし、その始期は、一年のものにあつては四月一日とし、六月のものにあつては、四月一日及び十月一日とする」とあるのは、「とする」とする。

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(電気通信事業会計規則の一部改正に伴う経過措置)
附則

この省令による改正後の電気通信事業会計規則の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る財務諸表について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る財務諸表については、なお従前の例による。

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