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電気通信事業会計規則 第五条 (勘定科目及び財務諸表)

昭和六十年郵政省令第二十六号府省令
(勘定科目及び財務諸表)

第五条

事業者(次項に規定するものを除く。)は、別表第一によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第二の様式により貸借対照表、損益計算書その他の財務諸表(指定電気通信役務損益明細表については指定電気通信役務提供事業者に限り、移動電気通信役務損益明細表については法第三十条第一項の規定により指定された電気通信事業者に限る。)を作成しなければならない。この場合において、財務諸表のうち、附属明細書として記載すべきものは、次に掲げるものとする。

  1. 固定資産等明細表
  2. 関係会社投資明細表
  3. 有価証券明細表
  4. 社債明細表
  5. 借入金等明細表
  6. 引当金明細表
  7. 資産除去債務明細表
  8. 電気通信事業営業費用明細表
  9. 削除
  10. 指定電気通信役務損益明細表
  11. 十一
    移動電気通信役務損益明細表
  12. 十二
    その他重要事項明細表

2第三条第二項に規定する特定ドメイン名電気通信役務提供事業者は、別表第一の二によりその勘定科目を分類し、かつ、別表第二の二の様式により貸借対照表及び損益計算書その他の財務諸表を作成しなければならない。

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