条文くん法令検索 AIに質問する

電気通信事業会計規則 第四条 (会計原則)

昭和六十年郵政省令第二十六号府省令
(会計原則)

第四条

事業者は、次の各号に掲げる基準に従つてその会計を整理しなければならない。

  1. 財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。
  2. すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。
  3. 会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
  4. その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「電気通信事業会計規則第四条(会計原則)について教えてください」と聞く
← 第三条(事業年度) 電気通信事業会計規則 目次 第五条(勘定科目及び財務諸表) →