(会計原則) 第四条 事業者は、次の各号に掲げる基準に従つてその会計を整理しなければならない。一財政状態及び経営成績について、真実な内容を表示すること。二すべての取引について、正規の簿記の原則に従つて、正確な会計帳簿を作成すること。三会計方針を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。四その他一般に公正妥当と認められる会計の原則に従うこと。 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗